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県には、教育委員会があります。どんな組織で、何をするところなのでしょうか? |
1、教育委員会は、知事から独立した執行機関 |
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教育には、政治的に中立で安定していることが求められます。そこで、選挙によって選ばれる知事から独立した執行機関の一つとして、教育委員会が県に設置されています。
茨城県には、5人の非常勤の委員からなる教育委員会と、その下に教育長、事務局が置かれています。教育委員は、学識や経験が豊かで人格が優れた一般の人の中から、知事が県議会の同意を得て任命しています。
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2、教育委員会の権限 |
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教育委員会は、教育・学術・文化という教育行政分野では、一般行政で知事が持つ権限と責任を同じように持っています。
例えば、次のような事は、教育委員会の権限となります。
- 学校の設置や管理、廃止
- 学校の組織編成、教育課程
- 教科書や教材の取り扱い
- 文化財の保護や管理
などです。5人の委員は、合議でこうした教育行政の基本方針や重要事項を決定します。そして、教育委員会から任命された教育長が、具体的な事務を実施していきます。
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→茨城県 教育委員会の組織 |
3、知事と県教育委員会との関係 |
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ただ、県教育委員会が知事から独立しているからといって、教育委員会の決定したことがすべてそのとおりに実行できるわけではありません。
例えば、高等学校の設置や廃止は条例で定める事項であり、予算も必要となります。これについては、県全体として一体的に財政運営や行政を行うことができるよう、知事が教育委員会の考え方を尊重しながら、予算や条例を議案として県議会に提出することになります。そして、条例や予算の最終的な決定は、県議会が行うことになります。
なお、教育に関するものであっても、知事が権限を持つものには、
- 私立学校に関する事務
- 公立大学の設置や管理に関する事務
- 教育財産の取得・処分
- 教育に関する予算の編成
- 条例案などを議会に提出すること
などがあります。この関係は基本的に、市町村長と市町村教育委員会でも同様です。 |
4、教育行政の連携 |
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教育については、全国的に一定の教育水準を維持すること、また誰もが平等に教育を受ける機会を持てることが必要です。そのため、教育行政を行う上で、国(文部科学大臣)と県、市町村がそれぞれの役割を分担しながら相互に連携し、協力する仕組みがとられています。
つまり、国が定める学校制度、教育課程の基本的な枠組みや教員の資格など必要な基準をもとに、県教育委員会は、茨城県の実情に合った教育行政を具体的に進めているのです。
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